産後ケアスペシャリスト募集

お知らせ

院内助産院と助産師外来の普及の重要性について

一般社団法人日本子育て包括支援推進機構は、院内助産院と助産師外来の普及に全力を挙げています。

医療法19条の規定は助産師の独立開業の道を事実上閉ざしていると言えます。

助産所は開業に際し、嘱託病院および嘱託医師を確保しなければならず、かつ助産所施設内にその旨を掲示しなければなりません。

嘱託を受ける病院や医師は、リスクの高い分娩の連帯責任を負わなければなりません。

4万人の助産師が、雇用契約に甘んじざるを得ない理由です。

当機構は、助産師の皆さんに職業上正当な評価が受けられるシステムの構築および運用を責任をもって進めていきます。


【取組】

・全国の産婦人科病院に院内助産所や助産師外来の設置の勧奨

・産後ケアプロバイダーの資格認定講座の実施

(助産師のみなさまにぜひご活用いただけますと幸いです。詳細は追ってお知らせいたします。)

【参考記事】東都文京病院の産後ケア

文京区湯島にある東都文京病院の産後ケア事業をご紹介します。(ホームページより資料抜粋)

 

PDFはこちら(3.81MB)

【参考記事】院内助産所・助産師外来について(厚生労働省医政局看護課)

厚生労働省医政局看護課が発表した「院内助産所・助産師外来について」をご紹介します。

 

PDFはこちら(14.5GB)

【参考記事】助産師による育児ケアについて

ドイツの連邦保健教育センター(Federal Center for Health Education)が提供する情報サービス(familienplanung.de)上に、助産師による育児ケアについて記事が掲載されましたのでご紹介いたします。

PDFはこちら(524KB)

 

※連邦保健教育センターとは、ドイツの連邦保健省の管轄内にある連邦議会で、「妊娠・出産に関する疑問に総合的な情報を提供する」ことを目的に、familienplanung.deというオンラインポータルで情報を発信しています。

 

※投稿元ページはこちら(https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/nach-der-geburt/das-wochenbett/hebammen-nachsorge/

参考記事:今こそ民間参入で少子化に歯止めを!(財界6/7号)

株式会社財界研究所発行の「財界6/7号」に、当機構代表理事の長隆、理事の福島富士子の記事が掲載されております。

代表理事 長 隆
「産後ケア施設は少子化に歯止めをかけ、収益性が高い。民間企業はどんどん進出すべきです」

理事 福島 富士子
「子育て支援に取り組む人たちを投資家や企業経営者がバックアップする仕組みづくりを」

PDFで読む(PDF:3.8MB)

 

当記事の掲載にあたっては、財界研究所の許可を得ております。

登録商標について

当機構では、令和5年3年30日付で下記の2つの名称を商標登録いたしました。

 

「JCRO」(第6685309号)

「産後ケアプロバイダー」(第6685310号)

 

この登録商標と同一又は類似の商標を無断で使用した場合は

民事上、刑事上の責任を負うことになりますのでご注意下さい。

 

一般社団法人 日本子育て包括支援推進機構

参考記事:母子健康手帳の様式について 【省令様式(令和5年4月1日施行)】

母子健康手帳の見直し方針を踏まえ、2023年4月より母子健康手帳の改訂が行われました。

(2022年12月26日令和4年号外第277号より抜粋)

PDF①PDF②

 

11年ぶりの今回の改訂で、省令様式に、地域の子育て世代包括支援センター等に相談するよう促す記載と、

産後ケア事業に関する記録欄が追加されました。

(厚生労働省:母子健康手帳の様式について【省令様式(令和5年4月1日施行)】より抜粋)全ページPDF

参考記事:令和5年度母子保健対策関係予算の概要

厚生労働省より「令和5年度母子保健対策関係予算の概要」が発表されました。

 

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う産後ケア事業については、
令和元年の母子保健法改正により、市町村の努力義務とされ、
少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)においても、
2024年度末までの全国展開を目指すこととされています。

 

また、全世代型社会保障構築会議においても、産前・産後ケアの体制を充実するとともに、
利用者負担の軽減を図ることが検討課題の一つとして挙げられています。

産後ケア事業の利用者負担については、
令和4年度から非課税世帯を対象に減免支援を実施することとされましたが、
上記のような状況を踏まえ、利用者の所得の状況に関わらず
産後ケア事業を利用しやすい環境を整える観点から、
産後ケア事業を必要とする全ての産婦に対して利用者負担の減免支援を導入することとされました。

 

具体的には、利用料の減免対象は今まで、住民税非課税世帯のみに5000円でしたが、
対象がすべての産婦に拡充され、住民税課税世帯でも2500円の減免が行われるようになります。
詳しくは下記資料をご覧ください。

 

 

令和5年度 母子保健対策関係予算の概要(PDF)

参考記事:母子保健法に基づく産後ケア事業を行う施設の取扱いについて(国交省)

「母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)」が公布、産後ケア事業が母子保健法上に位置づけられ、令和2年8月5日に国土交通省より各都道府県に対し「母子保健法に基づく産後ケア事業を行う施設の取扱いについて」が周知されました。

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