出産したあとの母親への「産後ケア事業」の実施を市町村の努力義務とし、心のケアや育児相談にきめ細かく取り組むなどとした改正母子保健法が29日の参議院本会議で可決・成立しました。
子どもを産んでまもない母親は子育てを1人で行わざるをえない、いわゆる「ワンオペ育児」で孤立したり精神的に不安になったりしやすいものの、産後ケア事業を行っている自治体は全国のおよそ4割にとどまっています。
このため出産後の母親への支援を拡充しようと超党派の議員連盟がまとめた母子保健法の改正案が29日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
改正法では「産後ケア事業」の実施を市町村の努力義務とし、出産後1年以内の母親と乳児を対象に助産師や保健師が心のケアや育児に関する相談を行うほか「産後ケアセンター」の整備に取り組むことなどが盛り込まれています。
改正法は再来年4月から施行されます。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191129/k10012196041000.html