産後ケアスペシャリスト募集

お知らせ

参考資料:令和2年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること

 

<施策の概要>
本施策は、妊産婦、乳幼児の安全の確保及び健康の増進に資することを目的として、母子保健法等に基づき、各種相談・健康の保持・増進に関する事業を実施するものである

 

<施策実現のための背景・課題>
[1]
・地域のつながりの希薄化等から、地域において妊産婦の方やその家族を支える力が弱くなっているとの指摘がある。
・より身近な場で妊産婦等を支える仕組みが必要であることから、妊娠・出産を経て子育て期にわたるまでの切れ目のない支援の強化を図っていくことが重要である。
・このため、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供する「子育て世代包括支援センター」の設置を進めている。
・同センターを設置している自治体数は、平成31年4月1日時点で983市町村にとどまり、令和2年度末までの全国展開を目指す上で、設置している自治体数は課題となっている。
[2]
・産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産後2週間、産後1か月などの出産後間もない時期の産婦に対する健康診査の実施により支援を必要とする産婦を早期に把握し、支援を必要とする産婦に対しては適切なケア等を実施する必要がある。
・このようなことから、特に支援が必要とされる産前・産後の時期において助産師等による相談支援を行う「産前・産後サポート事業」、退院直後の母子の心身のケアを行う「産後ケア事業」、産婦健康診査事業の推進を図っており、全国の市区町村でこれらが積極的に実施される必要がある。
・令和元年に議員立法により、産後ケア事業の法制化を内容とする「母子保健法の一部を改正する法律」(令和元年法律第69号)が成立し、公布された。同法の趣旨を踏まえ、「産後ケア事業」をさらに推進する必要がある。
[3]
・近年の晩婚化や初産年齢の上昇などを背景に不妊治療を受ける者が増加している。2017(平成29)年には、体外受精は44万8,210件行われ、同年の体外受精により生まれた子どもの数は5万6,617人にのぼる。2017年の出生数は94万6,065人で、体外受精で生まれた子どもの割合は総出生数のうち5.98%となっている。
・不妊治療の過程では、身体的負担や精神的な苦痛を伴うこともあるが、これらの悩みは家族、友人など親しい人にも打ち明けづらい場合があり、妊娠・出産に効果的とする治療等の情報が氾濫していることも、不妊に関する悩みの原因の1つとなっている。
・このため、無料で利用することができ、電話や面接の相談対応や不妊治療に関する情報提供を基本的な業務とし、自治体によっては、不妊に悩む当事者や経験者が集まり、思いを語り合う交流会や最新の不妊治療について学ぶ講演会等を実施する、「不妊専門相談センター」の設置を進めている。
・同センターを設置している自治体数は、令和元年7月1日時点で76箇所にとどまり、全都道府県、指定都市、中核市における配置を目指す上で、課題となっている。
[4]
平成31年に議員立法である「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が委員長提案で提出され、同月に全会一致で成立した。同法を所管する厚生労働省として、同法に基づく一時金の支給を円滑に行う必要がある。

 

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/dl/r02_jizenbunseki/VII-3-1.pdf

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