厚生労働省より「令和5年度母子保健対策関係予算の概要」が発表されました。
退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う産後ケア事業については、
令和元年の母子保健法改正により、市町村の努力義務とされ、
少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)においても、
2024年度末までの全国展開を目指すこととされています。
また、全世代型社会保障構築会議においても、産前・産後ケアの体制を充実するとともに、
利用者負担の軽減を図ることが検討課題の一つとして挙げられています。
産後ケア事業の利用者負担については、
令和4年度から非課税世帯を対象に減免支援を実施することとされましたが、
上記のような状況を踏まえ、利用者の所得の状況に関わらず、
産後ケア事業を利用しやすい環境を整える観点から、
産後ケア事業を必要とする全ての産婦に対して、利用者負担の減免支援を導入することとされました。
具体的には、利用料の減免対象は今まで、住民税非課税世帯のみに5000円でしたが、
対象がすべての産婦に拡充され、住民税課税世帯でも2500円の減免が行われるようになります。
詳しくは下記資料をご覧ください。